自動車は決して安い買い物ではありませんよね。
「いつの時期に、どのタイミングで、どのような自動車を購入するのが一番お得なのか!」。
「車を買いたい!」ともなれば、車関係の雑誌を買ってみたり、ディーラーに通ってみたり、試乗してみたりと何かと興味・関心にそそられると思います。
3月や9月という時期は「決算フェア」等と称して、自動車の購入が特にお得な時期であることはよく知られています。私もこの時期を狙って車の購入を検討してきました。
・自動車税・自動車取得税《減免の手続き》は速やかにおこなうこと
透析者【自動車減免】手続きはどのようにしたら良いですか?
地方に住んでいる私ですが、仕事や病院へ通院するために自動車は生活必需品です。
これまで透析導入してから今日までに、2回買い替えをしました。
自動車の購入資金を貯めるのも大変ですが、購入にかかる、維持するための費用は、意外と馬鹿になりません。
車を購入したり譲渡を受ければ「自動車取得税」を、持っていれば「自動車税」を納めなければなりません。ほかにも「自動車重量税」などいろいろあります。
まあ、車の税制度というのは本当に複雑です。
実際に、その中身である【国税】【地方税】が何に使われているのかを理解している人は少ないと思います。
地方在住者とって、例えば通勤や買い物といったように会社やお店に移動するにしても、車は欠かせないものです。
一家に2台や3台あることは、実は不思議なことではありません。
「税金高い!車を維持するだけでも大変だ!」
居住環境や通勤など条件が良ければ自動車を持たなくてもよいのでしょうが、なかなかそうとはいきません。自動車の税金が非常に負担になっていることは、よく言われる周知の事実というものです。
そこで、透析者のように身体等に障害のある人が使用する自動車で、一定の要件を満たす場合は「申請」することによって、自動車税および自動車取得税の減免(以下「減免」という。)を受けることができます。
この減免ですが、地方税法に基づく各地方公共団体の「条例」によって定められています。そのため、対象となる障害の範囲や対象となる自動車などが、微妙に異なっていることがあります。
身体障害者手帳の障害区分が「じん臓機能障害」では等級が1級と3級があります。透析者(末期腎不全、透析導入者など)や慢性腎臓病(CKD)の人がいます。
自動車税・自動車取得税《減免の手続き》
Q1「減免を受けたいのですが、対象となる範囲や要件を教えてください。」
A1
自動車税の大前提となるものは、4月1日現在に自動車を所有(取得)している者に対し課税されるということです。
大事なポイントが2点あります。
それは、
「自動車の登録に関すること」と「透析者と納税義務者等の関係について」です。
前者の「自動車の登録に関すること」とは、
・個人名義の自家用自動車(自動車検査証(=車検証)に「自家用」と記載されていること
・減免が受けられる自動車の台数は、透析者1人につき1台に限定されること
・減免が受ける自動車には使用目的があること。
L透析者本人が運転の場合は、日常生活(会社通勤後、通院のため週3回は使用するなど)
「生計を一にする家族※」や「常時介護者」が運転する場合であれば、透析者の通院や通学、通所、生業のために使用されていることです。
※「生計を一にする家族」や「常時介護者」の範囲は、細かく規定されています【要確認】。
後者の「透析者本人と納税義務者等との関係について」も重要です。
まず「納税義務者(=自動車の所有(取得)者」は以下1~3に分類され、更に「自動車の運転者は誰か?」で減免の可否が決まります。
「透析者本人と納税義務者等との関係」とは?
1.納税義務者:「透析者本人」
・「透析者本人自らが運転する場合」⇒◎減免
⇒現役の会社員、自営業等をしている透析者がもっとも多いケースと考えられます。
L後述するQ3-A3の、3.申請に必要な書類等の【事例(ア)】も参照。
・「透析者と生計を一にする家族が運転する場合」⇒○減免
⇒(注1):「生計を一にする」は税法独特の表現で、一般的に生活をともにする親族をいいます。
・「障害者(透析者等)を常時介護する人※が運転する場合」⇒▲
⇒(注2・※):「常時介護者」とは、障害者のみで構成される世帯の障害者(透析者等)のために日常的に継続して運転する人で、福祉事務所長(町村長)の確認を受けた人をいいます【要確認】。
L「常時介護者」を設けている背景としては、透析者の高齢化すすんでいるためです。
常時介護が必要な高齢透析者は、当然として運転して通院することができません。
そこで「透析者を常時介護する人」が運転するわけです。
Lなお透析者本人が納税義務者ではあるが、世帯に運転免許証を持っている人がいない場合があります。「常時介護者」が運転することで、減免される場合あります【要確認】。
2.納税義務者:「透析者と同一生計の家族等」
・「透析者本人自らが運転する場合」⇒○減免
・「透析者と生計を一にする家族が運転する場合」⇒○減免
・「透析者の常時介護者が運転する場合※」⇒×減免不可
3.納税義務者:「透析者の常時介護者」
⇒×減免不可(いずれの場合も)
Q2「減免の限度額・減免額について教えてください。」
A2
自動車税・自動車取得税のいずれにも減免額には上限額があり、減免の上限額を超える場合は、超えた税額分を納付することになります。
◆【自動車税】・・・年税額(※)
①【総排気量】が2.5リットル以下までの【年税額】45,000円までが、【減免限度額】です。
②グリーン化税制(重課)について
平成27年度から、地球環境の保護の観点から「グリーン化税制(重課)」が始まりました。
新車の新規登録から13年(ディーゼル車の場合は11年)を経過した自動車に重税(=税率を重く)していくものです(中古車は対象外)。
重課する割合は、概ね「15%増」になります。
一方で、電気自動車やハイブリッド自動車など、排出ガス・燃費性能に優れ環境負荷の小さい自動車については、軽課(=税率を軽減)されます。軽課する割合は、概ね75~50%減になります。
このグリーン化税制は、自動車に良く乗っているか否か、メンテナンスきちんとしているかというよりも、新規登録から13年を経過、年数が古くなれば重課していきますよ!ということです。
このように自動車税でも「重課」と「軽課」との両方の顔を持っているわけですね。
以下、グリーン化税制(重課)を含めた自動車税のシミュレーションをしてみます。
◆自動車税の納付例(重課税率の適用例)
(例):新車ホンダ車・フィット【総排気量】1.5リットル以下を購入した場合の【自動車税】は?
【年税額】34,500円→(15%重課後で)39,600円。
⇒この場合、【減免限度額】45,000円を超えないので、【自動車税】は納付額なし(=全額減免)となります。
(例):トヨタ車・クラウン【総排気量】2.0リットル超を購入した場合の【自動車税】は?
【年税額】45,500円→(15%重課後で)51,700円。
⇒この場合、51,700円-【減免限度額】45,000円=6,700円
減免限度額を超えた6,700円を【自動車税】として、納付します。
※【自動車税】の大前提は、4月1日現在に自動車を所有(取得)している者に対し課税されるものです。
※【自動車税】は年税額で納めるものです。
L例えば、年度途中で自動車を購入するなどして【新規登録】したときは「月割」で課税されます。その際には【月割減免(≒減免限度額の月割相当)】で計算されます。
※年度途中で【名義変更】した場合は当該年度の自動車税減免の申請はできないので、翌年度からの受付になります。
◆【自動車取得税】
自動車取得税は「自家用自動車の新規取得時(乗り換え含む)や譲渡を受けた時」にかかる税金です。
①自動車取得税額=取得価額※(課税標準)×税率(自家用自動車は3%)
※新車での「取得価額」は車体本体価格の90%
(注1:↑新車の場合、車体本体価格の90%とあるように、実際に支払った価格ではありません!またこの車体本体価格には、カーナビやエアコン等の付加物も含まれます。なお中古車の場合は、別の計算方法に依ります。)
※新車ではありえないと思いますが「取得価額」が50万円以下となったときは、非課税となります。
②減免額は「取得価額300万円に相当する税額分」が【減免限度額】。
Lその上限額を超える場合は、その差額分について納税が必要となります。
③【自動車取得税】は申請期限を過ぎた場合は減免を受けることができないので要注意!
【参考】今後の動向として消費税が10%に上がるタイミングで、自動車取得税は廃止される予定となっています。
以下に、自動車取得税のシミュレーションをしてみます。
◆自動車取得税の納付例
(例):トヨタ車クラウンを450万円で購入した場合
・新車販売価格:400万円
・付加物の金額:50万円
・車の種類:自家用普通自動車
自動車取得税を計算すると12万3千円となります。
①取得価額(400万円×0.9)+付加物金額 50万円=410万円
② 410万円×税率3%=12万3千円
(そこに「取得価額300万円に相当する税額分」を差し引くので)
③取得価額の上限額300万×税率3%=9万円
④(②-③)
12万3千円-9万円=3万3千円
この3万3千円が限度額を超える差額になるので【自動車取得税】として納付することになります。
Q3「減免の手続き(申請窓口)はどこですか?また申請に必要な書類等を教えてください。」
A3
<減免の手続き>
1.減免対象者(減免の対象となる障害の区分と級)について
・身体障害者手帳の障害区分:「じん臓機能障害」⇒1、3級(4級のある自治体も散見)
⇒透析者(※)は、障害区分でいうところのじん臓機能障害にあたります。
なおじん臓機能障害の場合、身体障害者手帳に2級は存在しません。
※「慢性腎不全透析導入基準」というものがあります。
目安は、血清クレアチニン濃度が、1級は8mg/dl以上、3級は5mg/dl~8mg/dl未満、4級で3mg/dl~5mg/dl未満となっています。
参照:「透析前後でも身体障害者手帳は申請できます。窓口で確認を!」
2.申請窓口
・自動車税事務所または都道府県税事務所
3.申請に必要な書類等
必要なものをざくばらんにまとめると「自動車税・自動車取得税減免申請書」に以下の書類を添付します。
・印鑑
・身体障害者手帳
・運転免許証
・自動車検査証
・(必要に応じ)「生計を一にしている」又は「常時介護している」ことがわかる証明書(例:生計同一証明書、常時介護証明書など)
・(必要に応じ)自動車が透析者のために使用されていることの証明書(通院証明書、通学証明書など)
【事例(ア)】
現役の会社員・自営業等をしている透析者は「透析者本人が納税義務者でありかつ運転者の場合」が多いかと思います。
その場合に必要な書類等は、概ね以下の通りとなります。
1.自動車税・自動車取得税減免申請書
L自動車税事務所または都道府県税事務所の窓口で用意しているほかやWEBからダウンロード。
2.「納税義務者(=自動車の所有(取得)者の印鑑
3.身体障害者手帳(実物を持参)
4.運転免許証(実物または表裏両面のコピーも可の場合あり)
5.自動車検査証(実物またはコピー可の場合あり)
⇒車検有効期限内であること
L新たに自動車を購入する場合は、(もともと車検証は無いので)登録書類で事前審査を行い、登録後に検査証の確認が行われる。
6-1.【4月1日現在で所有している自動車の場合のみ】
⇒自動車税納税通知書 ※申請時に届いている場合
6-2【年度途中で自動車を取得した場合のみ】
⇒自動車取得税・自動車税申告(報告)書(コピー可)
7.【減免を受けていた自動車がある場合のみ】
⇒減免を受けていた自動車の処分が確認できる書類(コピー可)
(例)登録識別情報等通知書(一時抹消登録)、移転登録・名義変更後の自動車検査証
Q4-1「減免申請に期限はありますか?」
A4-1 減免申請には以下A~Cのとおり、申請期限が設けられています。
A.自動車をすでに所有(所得)者=当該年度の納税義務者(←【自動車税】のみ)
A-①【4月1日(午前0時)に減免要件に該当】←※4月1日に車検証上にある所有者
【自動車税】⇒◎「自動車税納税通知書の納期限(5月31日)」まで
【自動車取得税】⇒×××
(参考:透析者は、④【入替え】がない(=自動車の買い換えが無い)ときは、毎年①の申請手続きが必要です。
A-②【4月1日(午前0時)後に減免要件に該当(=年度の途中で障害等になった)】
【自動車税】⇒◎概ね「減免要件に該当した年度の翌年度4月1日か通知書の納期限(5月31日)※」まで
【自動車取得税】⇒×××
※(参考:京都府の場合「減免要件に該当した年度の2月末日」と短くなっています。)
(参考:4/1時点で納税義務者→(透析導入で)7/15身体障害者手帳交付→翌年4/2減免申請・・・今まで(車所有で)健常者であったが、透析導入に至った。
B.自動車を新規取得または乗り換えの場合(→【自動車取得税】+【自動車税】がかかる)
B-①【自動車を新規取得しかつ初めて減免を受ける】
【自動車税】【自動車取得税】とも⇒「自動車の登録日した日から1月以内※」に申請
※(参考:京都府の場合「自動車の登録日に申請してください」となっており、注意が必要です。
※登録日に減免要件に該当していること
※【自動車税】は期限過ぎて申請した場合は、申請日の翌月以降から【月割で計算した額】で減免されます。
※【自動車取得税】は申請期限を過ぎた場合は減免を受けることができないので要注意!
B-②【減免車からの乗り換え(入替え)】
ここでは、一般的な車の買い替えについて見ます。
・(旧)減免車ホンダ・フィットを【抹消登録】し
⇒(新)ニッサン車・ノート【新規登録】して乗り換えた。
【自動車税】【自動車取得税】とも⇒「乗り換えた自動車の新規登録日または減免を受けていた自動車の抹消登録のいずれか遅い日から1月以内※」に申請することで、受けられる。
※登録日に減免要件に該当していること
※【自動車税】は登録日を過ぎて申請した場合は、申請日の翌月以降から【月割で計算した額】で減免されます。
※【自動車取得税】は申請期限を過ぎた場合は減免を受けることができないので要注意!
【注意】
なお、B-②において、4月1日以降に移転登録(=名義変更)の場合は「翌年度の納期限」までに申請。
C・減免を受けている自動車について申請内容に変更がなく、継続して減免を受ける場合(※)
【自動車税】⇒「納期限(5月31日)」まで
※下記Q4-2「自動車税の減免申請は毎年行うものですか?」も参照のこと。
Q4-2「自動車税の減免申請は毎年行うものですか?」
A4-2
①前年度に引き続いて同じ自動車で、自動車税の減免を受ける場合でも手続きは必要です。
毎年度4月下旬頃に「自動車税の減免について(=減免申出書)※」が送られてきます。
その内容は「旧車から新車に買い換えたか」「障害の程度が変わったか」などの質問があります。回答したらその照会文書は必ず「納期限(5月31日)※※」までに郵送するか、持参提出します。
※「自動車税の減免について」という照会文書や「減免申出書(ハガキ)」であり、仕様は各自治体で異なります。
※※郵送・持参提出の期限のほうも各自治体によって異なります(秋田県の場合、毎年2~3月⇒3月25日までに郵送・持参提出)。
その回答した内容により、
・回答にて「変更が無い」場合⇒「減免は継続」
・回答にて「変更あり」の場合⇒「課税または改めて申請手続きが必要」
・回答無い場合⇒「翌年度から課税」
Q4-3 減免申請の適用はいつからですか?
A4-3 上述したQ4-1「減免申請に期限はありますか?」やQ4-2「自動車税の減免申請は毎年行うものですか?」に連動します。
以下A~Cのとおり適用されます。
自動車は何度も購入するものではなく長年使用していくのがふつうですので、透析者の多くはC(=減免を受けている自動車について申請内容に変更がなく、継続して減免を受ける場合)がもっとも多いです。
A.自動車をすでに所有(所得)者=当該年度の納税義務者(←自動車税のみ)
A-①【4月1日(午前0時)に減免要件に該当】←※4月1日に車検証上にある所有者
【自動車税】⇒「申請年度から(減免上限額あり)」
【自動車取得税】⇒×××
A-②【4月1日(午前0時)後に減免要件に該当(=年度の途中で障害等になった)】
【自動車税】⇒「申請月の翌月から月割計算(減免上限額あり)」
【自動車取得税】⇒×××
B.自動車を新規取得または乗り換えの場合(→自動車取得税+自動車税がかかる)
B-①【自動車を新規取得しかつ初めて減免を受ける】
【自動車税】⇒「申請月の翌月から月割計算」(減免上限額あり)」
【自動車取得税】⇒「取得価額(課税標準)×税率」(減免上限額あり)
B-②【減免車からの乗り換え(入替え)】
【自動車税】⇒「申請月の翌月から月割計算」(減免上限額あり)」
【自動車取得税】⇒「取得価額(課税標準)×税率」(減免上限額あり)
C・減免を受けている自動車について申請内容に変更がなく、継続して減免を受ける場合
【自動車税】⇒
・回答にて「変更が無い」場合⇒「減免(減免上限額あり)は継続」
・回答にて「変更あり」の場合⇒「課税または減免(減免上限額あり)」」
・回答無い場合⇒「課税」
ここまで、自動車税・自動車取得税《減免の手続き》の内容でした。
◇まとめにかえて
今回紹介したのは自動車の税金である【自動車税】【自動車取得税】によるもので、障害者(透析者)でも減免の申請ができる、ということを扱ってきました。
自動車を乗るにしても、日々変動しやすいガソリン代、必ず来る車検にかかる費用(メンテナンス代)もかかってきます。それに税金に至っては実に9種類もの名目でのしかかっているわけです。
「複雑な自動車税制!日本のドライバーの9割方が”負担”だ」と感じているというデーターもあります。透析している私もそう感じます。
これまでの経験上、リーマンショックや東日本大震災などの影響でガソリンが高騰し、会社の交通費支給(公共機関利用での換算)に比較しても、通勤するだけで赤字になることがありました。
仕事のためには・・・と言えばそれまでなのですが、ガソリン代の高騰に加えて車検も加わった時期は本当に痛かったです(泣)。
【自動車税】【自動車取得税】《減免の手続き》のポイントをまとめておきます。
1.腎臓機能障害である透析者でも、自動車税・自動車取得税の減免制度がある。
2.減免制度には一定の要件や申請期限等がある。
・個人名義の自家用自動車(自動車検査証(=車検証)に「自家用」と記載されている自動車に限定。
・減免が受けられるのは(障害者である)透析者1人につき1台に限定される。
・納税義務者(所有者または取得者)が透析者の場合
⇒透析者が運転者の場合、日常生活等での使用(透析のため通院で自動車使用など)で使用目的は問われない。
【自動車税】
・月日のキーワード:
「(減免要件を満たし)4月1日現在で自動車を持っている」場合⇒「5月31日が納期限」
L「自動車税の減免について(=減免申出書)」は必ず回答し、郵送または持参すること。
【自動車取得税】
・月日のキーワード:
「(原則)自動車の登録の日から1月以内」
L申請期限を過ぎた場合は減免を受けることができない!
(↑↑【自動車税】との違い。平成29年改正部分!です。自動車を購入したり、譲渡を受けた場合は要注意!)
3.減免額には上限額があり、その上限額を超える場合は、超えた税額分を納付することになる。