透析者【駐車禁止除外指定車標章】の交付は受けられます

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駐車禁止除外指定車標章の交付手続き

 

「駐車禁止除外指定車標章」というものは聞いたことはありますか?

何となくピーンと来たかと思います。

ときたまに、その取扱いやマナー・ルールを巡ってニュースになることがあります。

私は透析を導入した際に、「駐車禁止除外指定車標章(以下、駐禁除外標章)」の交付を受けました。その後は都度時期が来たときに更新手続きを行っています。

 

・「駐車禁止除外指定車標章」の交付には申請手続きが必要
・「駐車禁止除外指定車標章」を掲示することで駐車が可能になる(道路交通法などに従う)
更新をせずに使っていると「駐車違反」として取締まりを受けることになる

 

 

目次

透析者も駐車禁止除外指定車標章の交付、受けられます!

はじめての駐禁除外標章の交付にあたっては、「身体障害者手帳を所持しかつ必要書類等にて申請していること」が大前提となります。

交付を受けた駐禁除外標章は、車の見やすい場所に提示してください。

 

「駐禁除外標章の使用できる場所」などは、道路交通法などに事細かに定められています。

自動車を駐車禁止区域(交差点内等の法定禁止区域は除く)に駐めて(とめて)も、基本的には駐車違反として問われることはありません。

 

「基本的には」といったのは、個々人のマナーやモラルに依るところも大きいわけですが、たとえ駐車可能な場所あっても、歩行者や自転車などの通行の障害あったらいけないし、対面通行ができない場所では極力駐めない(とめない)ようにしなければなりません。

また、停まっていてもその場を変える必要はあるわけです。

 

駐めようが停まっていても、監視員の巡回があったり、最悪レッカー移動の対象になるかもしれないので、注意は必要です。

 

(参考までに:)

車をとめる。同じ読み方のとめるにも「駐める(駐車)」と「停める(停車)」とがあります。

ここでは駐禁除外標章の申請~交付までについて触れているために、前者の「駐める」の方で統一しています。もちろん、意味は違います。

 

道路交通法でいうところの「駐める(駐車)」とは、「車が継続的に停止する事」を言います。

例えば、

「客待ち・荷待ちの停止」、「5分を超える荷物の積みおろしの停止」、「故障など、その他の理由の停止」、「運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態の停止」などが挙げられています。

 

一方の「停める(停車)」とは「駐車にあたらない車の停止」のことをいい、上述の「5分を超える荷物の積みおろしの停止」では「5分以内~」となることから、真逆と考えてよいでしょう。

 

周りからは見えない、気づかれない透析者。駐禁除外標章は必要です。

周りからは見えない、気づかれない透析者はふつうの健常者のようには見えますが、内部障害者です。

腎臓は機能低下していたりまったく機能していないために、透析をしなければなりません。透析を行わなければならないほど生命に関わり危険なのです。

 

地方の都市部やその街中にある透析病院へ、車で通院している透析者もいます。その通院が、日中なのか夜なのか、用事すませた後なのか、仕事帰りなのか・・・。いずれにしても透析は必要なのです。

特に地方の都市部や街中へ車で通院となると、交通手段や駐車場の確保、経済的負担などいくつかの問題が出てきます。

 

1.病院の駐車場が必ずしもあるとは限りません。

2011年(平成23年)3月11日に発生した東日本大震災の影響で、岩手や宮城、福島の沿岸部の透析者は、沿岸部の透析病院が被災したために、地方の都市部やその街中の病院へ流入して透析を受けることになりました。

結果、地元の透析者の車のほかに、介護タクシーや送迎タクシーなども入ってきて、一時的に駐車場の空きがなくなったり、そもそも駐車場の空き数がひっ迫したりといったことが発生しています。

 

震災の影響と限りませんが、近隣駐車場と病院との間で駐車場提携をしていたり、病院でも時間制や月極割引きにして駐車場を貸与している病院があります。

 

2.車やタクシー以外交通手段となると、JRやバス等があります。しかし都内や大都市のように本数やヨロ遅くまで運行しているわけではありません。ましてや駅やバス停近くに病院があれば理想的なのですが、必ずしも利便性が良いわけではありません。

 

3.透析の治療は短時間ではありません。病院までの移動、着替え、入室までの待機時間・・・そして透析時間を見積もれば、せいぜい(4~5時間+@)の時間を要します。

 

4.(4~5時間+@)の時間が週3回。1か月でも最低でも12回は病院へ通院することになります。

 

以上1~4のようなことを踏まえて、透析者が病院で通院するために月極、時間制であろうが有料駐車場を借りるとなると、経済的負担は大きなものになります。

まずは電車やバスなど公共交通機関で通院できるのかは最初に確認すべきことですが、実際は?となると車のほうが利便性が良いわけですが、悩ましい問題であると言えます。

 

またレンタカーやカーシェアリング等が使えるのかどうかも検討する余地はあるのですが、果たして「地方ではどれくらい認知されて、普及しているでしょうか?

やはり地方ではマイカーが主な交通手段であり、たまにタクシー利用というのが一般的です。透析のためにレンタカーやカーシェアリングというのは疑問はあり、現状では考えにくいです。

 

そのために車で通院したり、緊急で利用するような透析者にとって駐禁除外標章は必要だと言えます。

 

駐禁除外標章の交付手続きについて

駐車禁止除外指定車標章は警察署で.png

【概要】

都道府県の公安委員会から交付される「駐車禁止除外指定車」の標章を提示することで、駐車禁止区域(交差点内等の法定禁止区域は除く)に駐車することができる。

 

透析者(※)が駐禁除外標章の交付を受けること前提として話しをすすめていきますが、申請者は、透析者本人(原則)、交付者は市区町村福祉係・警察署等になります。

なお、駐禁除外標章についての説明上、適宜用語の読み替えをしてください。

 

・本人⇔「透析者本人※」

※透析者はじん臓の機能に障害を持った内部障害者です(なお内部障害者は、ほかに心臓や肝臓などもあります)。

 

・市区町村福祉係⇔「身体障害者手帳の交付をした本人住所を有する市区町村」

・警察署等⇔「身体障害者手帳の交付を受けている本人の住所地を管轄する警察署(各警察署(交通課)、警部派出所、又は都道府県警察本部(交通規制課)など)

 

【対象者】

交付対象者:
「身体障害者手帳」の交付を受けており、内部障害者(個別等級1~3級※)の使用する車又は障害者のために生計にする方が運転する車

⇒交付基準(障害程度等級に基づく基準):じん臓の機能障害 :身体障害者手帳(1級及び3級※)の所持者

 

※透析者はじん臓の機能に障害を持った内部障害者ですが身体障害者手帳は1級及び3級です(じん臓の機能障害に、身体障害者手帳2級はありません)。

 

【有効期限】

駐禁除外標章は3年以内

 

【手続き方法】

手続き上の注意:

1.この駐禁除外標章の交付にあたっては公安委員会が行うものですが、都道府県によって異なります。
よって、申請窓口が市区町村、警察署等といったようになります。

 

2.「申請に必要な書類等」でも地域差があり、異なる場合があります。

3.あらかじめ市区町村福祉係や警察署等で聞いてみる、都道府県公安委員会のHPなどを確認したうえで、申請を行うようにしてください。

 

<<申請窓口・開設時間>>

・市区町村福祉係・警察署等
・概ね月曜日~金曜日(祝日を除く)午前9時~午後5時まで

 

⇒警察署等も市区町村の行政機関と同様に考えて構いません。念のため、確認は行ってください。

 

1.下記の<<申請に必要な書類等>>を持参して、市区町村福祉係・警察署等へ提出してください。

⇒地域によっては「住所地を管轄する警察署(交通係)」といったように具体的な窓口で提出することになる場合もあるので、確認が必要です。

 

2.駐禁除外標章は、その場で交付される場合もありますし、概ね14日といったように後日郵送の場合もあります。

 

3.駐禁除外標章は車の運転席・助手席のダッシュボードの上など、確実見える位置に提示してください。

 

4.標章の使用できる場所や駐車できる場所については、道路交通法や自動車の保管場所の確保等に関する法律で、細やかに定められています。



例えば、駐車できるのは、公安委員会が道路標識で指定した駐車禁止区間及び時間制限駐車区間(パーキング・チケット、パーキング・メーターが設置された場所)等が挙げられます。

詳細は、各都道府県公安員会のHPから確認できます。

 

 

駐禁除外標章が使える場所は決められている

 

<<申請に必要な書類等>>

(1)身体障害者手帳とその写し1部(氏名、障害名及び等級の記載がある部分の写し)

(2)駐車禁止除外車両指定申請書
⇒駐車禁止除外車両指定申請書は、市区町村福祉係・警察署等の窓口のほか、各都道府県公安員会のHPからダウンロードができることもあります(印刷後記入し、持参)。

 

(3)運転免許証
(4)自動車検査証
⇒車庫証明書が必要な場合があります。

 

(5)住民票
⇒「障害者本人が記載され、3ヶ月以内に交付されたもの」「(個人番号(マイナンバー)が記載されていないものでも足ります。)といったように条件が付されている場合もあるので、確認が必要です
(6)印鑑

 

(7)代理申請の場合は委任状と代理の方の身分証明となるもの
⇒本人以外の家族などが代理申請する場合は、委任状等が必要になります。

 

転勤、結婚・・・。変更あったらどうしたら良い?

駐禁除外標章の有効期間は3年以内となっていますが、また期間が到来すれば改めて交付の申請が必要になってきます。

とはいえ、例えばこの間に透析をしている会社員が「他県に異動した」、結婚等で「転居先の変更(管轄以外の住所地変更)」などが出てくることもあるでしょう。車の買い替えもほぼ同様で、登録車両が変わることになるので手続きをしましょう。

 

参考までに、以下に申請窓口等・手続き方法を提示します。必ず市区町村の福祉係や警察署等で聞いたり、都道府県公安委員会のWEBなどで確認するようにしてください。

 

(事例:)
A:阿蘇市⇒ B:北海道札幌市へ転居先の変更となった

 

<<申請窓口・開設時間>>
・市区町村福祉係・警察署等

 

<<申請に必要な書類等>>

(1)以前使用していた駐禁除外標章

⇒なお(1)とは別に、あらためて「駐車禁止除外車両指定申請書」が必要になります。市区町村福祉係・警察署等の窓口で直接記入するか、各都道府県公安員会のHPからのダウンロード後、印刷して記入持参することになります。

 

⇒今回の事例の場合、
A:以前の住所(阿蘇市)で利用していた駐禁除外標章
B:新しい住所(北海道札幌市※)で利用するため駐禁除外標章

※北海道警察のHP上では「身体障害者手帳等の交付を受けている本人の住所地を管轄する警察署」とされているため、新しい住所地である札幌市では、管轄する警察署で申請することになります。

 

(2)身体障害者手帳とその写し1部(氏名、障害名及び等級の記載がある部分の写し)

⇒新しい住所の市区町村で、身体障害者手帳透析者※※であることが証明できる「特定疾病療養受療証」など提示が必要です。

※※事例の場合、札幌市で身体障害者手帳の交付を受ける必要があります。

 

(3)運転免許証
(4)自動車検査証
⇒免許証や自動車検査証も住所等変更が必要です(車庫証明書が必要な場合があります)。

 

(5)住民票
(6)印鑑
(7)代理申請の場合は委任状と代理の方の身分証明となるもの

⇒上記の(6)の印鑑以外の、身体障害者手帳や特定疾病療養受療証、運転免許証などで必要な「住所変更届」や「再申請」等の手続きは最優先事項です。

 

このように、イメージ的には転居など引っ越しに伴う行政的な手続きと言えるでしょう。

すべての「住所変更届」や「再申請」行ってから、最後に駐禁除外標章の申請をしてください。

 

◇まとめにかえて

駐車禁止除外指定車標章は車内・ダッシュボードへ

駐禁除外標章の申請~交付について、簡単にまとめます。

・駐禁除外標章は「駐車禁止除外指定車」(各都道府県公安委員会発行)の標章を提示することで、駐車禁止区域(交差点内などの法定禁止区域は除く)に駐車することができます。

 

<<手続き方法>>

1.都道府県で異なっているので、市区町村福祉係や警察署等で必ず確認。
2.身体障害者手帳に必要書類等を持参し、市区町村福祉係や警察署等で申請。
3.交付後は、ダッシュボード上など、確実見える位置に提示して利用。

 

最後に障害者といっても、駐車場の出入り口付近や消化槽の付近、交差点内付近などの法定禁止区域に駐める(とめる)などは違反であり、厳禁です。

それらは違法駐車となるため反則告知等の措置が取られるなどして、警察等の取り締まりが入るので注意しましょう。

 

周りの人や他の自動車に気遣いを!迷惑をかけないようにしましょう。

 

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